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2012年5月10日(木)
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「酒類販売業免許サポート」を運営しております行政書士Westgate法務事務所の大神和己と申します。
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許は酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。
当事務所はこれらの販売業免許の申請手続きをサポートさせていただいております。
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